「運転に適した服装」・・・教習を受けるときに習いましたよね!?

高齢者講習の受講者の中に「着物と下駄」の方がいらしゃいました。受付や校長もビックリです。

「下駄では運転できませんが履き物をお持ちですか?」と尋ねたら「はい」と手に下げた袋を 見せて下さいました。免許証を拝見すると、免許写真も着物姿です。

講習は無事に受けていただきましたが、着物は「運転に適した服装」と言えるのでしょうか?wpid-wp-1467114181228.png京都着物工房blog(htp/www.kimono-kyoto.jp)を見ると「草履・下駄は不可でスニーカー等に履き替える、着物は袖が邪魔にならないよう襷を掛けて十分注意する」と書いています。京都府警にお問い合わせたようです。

運転に適した服装については各県が道路交通法施行細則で定めているので全国すべて同じではなくて微妙な違いがあります。

道路交通法と大分県道路交通法施行細則ではwpid-wp-1467116212457.jpg

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